定款

第1章 総則

第1条 (名称)

この法人は、一般社団法人関東交通犯罪遺族の会と称する。

第2条 (略称)

この法人は、その略称を「あいの会」とする。

第3条 (事務所)

⑴ この法人は、主たる事務所を東京都豊島区に置く。
⑵ この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第2章 目的及び事業

第4条 (目的)

この法人は、交通犯罪(道路交通法第67条第2項に定められる交通事故及びこれに準じる態様で発生した事故であって、当該車両等の運転者が刑事的責任を負うことが確定しまたはその責任を負うことが一定程度疑われるもの(当該車両等の運転者が特定されていない場合を含む。)をいう。)により生命を失った者の遺族(以下「被害者遺族」という。)を支援することを目的とする。

第5条 (事業)

この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
⑴ 被害者遺族の権利の回復
⑵ 被害者遺族の回復のための相談、助言その他のサポート
⑶ 被害者遺族に対する早期支援その他の支援の充実化の啓蒙活動
⑷ 交通犯罪の撲滅活動
⑸ その他前4号の目的を達成するために必要な活動

第3章 会員

第6条 (法人の構成員)

1. この法人に、次の会員を置く。
⑴ 正会員 交通犯罪の被害者遺族であって、この法人の目的に賛同し、第7条に定める手続を経て入会した者
⑵ 賛助会員 被害者遺族以外の者であって、この法人の目的に賛同してその事業を推進、支援するため、第7条に定める手続を経て入会した者(法人その他の団体を含む。)
⑶ 特別会員 学識経験者であって、この法人の目的に賛同してその事業を推進、支援するため、第7条に定める手続を経て入会した者
2. 前項各号の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

第7条 (正会員等の資格の取得)

1. この法人の正会員、賛助会員または特別会員(以下これらを併せて「会員」という。)になろうとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込まなければならない。
2. 入会は、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。

第8条 (入会金及び会費)

正会員及び賛助会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員総会において定める会費等に関する規則に基づき入会金及び会費を支払わなければならない。

第9条 (任意退会)

会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

第10条 (除名)

1. 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、第19条第2項に定める社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
⑴ この定款またはその他の規則に違反したとき。
⑵ この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
⑶ 正会員につき、第4条に定める被害者遺族に該当しないと認められたとき
⑷ その他除名すべき正当な事由があるとき。
2. 前項の規定により会員を除名したときは、当該会員に対し、除名した旨を通知しなければならない。

第11条 (会員資格の喪失)

1. 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
⑴ 退会したとき。
⑵ 第8条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
⑶ 総正会員が同意したとき。
⑷ 当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、または会員である団体が解散したとき。
⑸ 除名されたとき。
2. 会員が前項の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
3. この法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費及びその他の拠出金は、これを返還しない。

第12条 (社員名簿)

この法人は、社員の氏名または名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。

第4章 社員総会

第13条 (構成)

社員総会は、すべての正会員をもって構成する。

第14条 (権限)

社員総会は、次の事項について決議する。
⑴ 会員の除名
⑵ 理事及び監事の選任または解任
⑶ 理事及び監事の報酬等の額
⑷ 貸借対照表及び損益計算書の承認
⑸ 定款の変更
⑹ 解散及び残余財産の処分
⑺ その他社員総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項

第15条 (開催)

社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会を開催する。

第16条 (招集)

1. 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2. 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3. 社員総会を招集するには、代表理事は、社員総会の日の6週間前から1週間(社員総会に出席しない正会員が書面または電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、2週間)前までの間に、正会員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面または電磁的方法(当該正会員が電磁的方法によることをあらかじめ承諾した場合に限る。)により、その通知を発しなければならない。
4. 代表理事は、特別会員または顧問に対し、社員総会を開催する旨及びこれに出席できることを任意の方法で通知することができる。

第17条 (議長)

社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事がこれに当たることができないときは、あらかじめ理事会が定めた順序により、他の理事がこれに当たる。

第18条 (議決権)

社員総会における議決権は、正会員1人につき1個とする。

第19条 (決議)

1. 社員総会の決議は、総正会員の議決権の3分の1以上を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
⑴ 会員の除名
⑵ 監事の解任
⑶ 役員等の責任の一部免除
⑷ 定款の変更
⑸ 解散
⑹ その他法令で定められた事項
3. 理事または監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事または監事の候補者の合計数が第25条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

第20条 (議決権の委任)

1. 正会員は、社員総会における議決権の行使について、
他の正会員または理事に対し、委任状をもって委任することができる。
2. 委任状には、議決権を行使する事項及び賛否を記載しなければならない。
ただし、賛否の記載がない場合は、議長に一任したものとみなす。
3. 委任は、書面または電磁的方法により行うものとする。
4. 委任状の様式その他必要な事項は、理事会において別に定める。

第21条 (社員総会の決議の省略)

理事または正会員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき正会員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

第22条 (社員総会への報告の省略)

理事が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき、正会員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。

第23条 (議事録)

1. 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2. 前項の議事録には、議長及び出席した理事が、署名または記名押印しなければならない。

第24条 (社員総会運営規則)

社員総会の運営に関する必要な事項は、法令またはこの定款に定めるもののほか、社員総会において社員総会運営規則を定めたときは同規則によるものとする。

第5章 役員

第25条 (役員の設置)

1. この法人に、次の役員を置く。
⑴ 理事 3人以上
⑵ 監事 1人
2. 理事のうち1人を代表理事とする。
3. 理事のうち1人を副代表理事とすることができるものとし、同人をもって一般法人法第91条第1項2号の業務執行理事とする。

第26条 (役員の選任)

1. 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2. 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3. 監事は、この法人またはその子法人の理事もしくは使用人を兼ねることができない。

第27条 (理事の職務及び権限)

1. 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2. 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定める職務権限規程により、この法人の業務を分担執行する。
3. 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

第28条 (監事の職務及び権限)

1. 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

第29条 (役員の任期)

1. 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2. 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3. 補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4. 理事または監事は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事としての権利義務を有する。

第30条 (役員の解任)

理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
ただし、監事の解任の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行わなければならない。

第31条 (役員の報酬等)

1. 理事及び監事に対して、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2. 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。この場合の支給の基準については、社員総会の決議により別に定める。

第32条 (取引の制限)

1. 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
⑴ 自己または第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
⑵ 自己または第三者のためにするこの法人との取引
⑶ この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2. 前項各号の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

第33条 (役員等の責任の一部免除または限定)

この法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

第34条 (顧問)

1. この法人に、任意機関として、顧問を置くことができる。
2. 顧問は、次の職務を行う。
⑴ 代表理事の相談に応じること。
⑵ 理事会から諮問された事項について意見を述べること。
3. 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
4. 顧問の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

第6章 理事会

第35条 (構成)

1. この法人に、理事会を置く。
2. 理事会は、すべての理事をもって構成する。

第36条 (権限)

理事会は、次の職務を行う。
⑴ この法人の業務執行の決定
⑵ 理事の職務の執行の監督
⑶ 代表理事の選定及び解職

第37条 (種類及び開催)

1. 理事会は、定時理事会及び臨時理事会の2種類とする。
2. 定時理事会は、毎事業年度2回以上開催する。
3. 臨時理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
⑴ 代表理事が必要と認めたとき。
⑵ 代表理事以外の理事から代表理事に対し、理事会の目的である事項を記載した書面または電磁的記録をもって理事会招集の請求があったとき。
⑶ 前号の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
⑷ 一般法人法第101条第2項または第3項に基づき、監事から代表理事に招集の請求があったとき、または監事が招集したとき。

第38条 (招集)

1. 理事会は、代表理事が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2. 代表理事が欠けたときまたは代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3. 前条第3項第3号による場合は、理事が、前条第2項第4号後段による場合は、監事が理事会を招集する。
4. 代表理事は、前条第3項第2号または第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会とする臨時理事会を招集しなければならない。
5. 理事会を招集する者は、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面または電磁的記録をもって、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
6. 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

第39条 (議長)

理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事故があるときまたは代表理事が欠けたときは、他の理事がこれに当たる。

第40条 (決議)

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第41条 (決議の省略)

理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事がその提案について異議を述べたときを除く。)は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

第42条 (報告の省略)

1. 理事または監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会へ報告することを要しない。
2. 前項の規定は、第27条第3項の規定による報告には、適用しない。

第43条 (議事録)

1. 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2. 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に署名または記名押印しなければならない。

第7章 委員会

第44条 (委員会)

1. この法人の事業の円滑な推進を図るため、理事会の決議により、委員会を設置することができる。
2. 委員会の委員は、理事会において選任する。
3. 委員会の任務、構成及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める委員会規則によるものとする。

第8章 財産及び会計

第45条 (財産の管理及び運用)

1. この法人の財産の管理及び運用は、代表理事が行う。
2. 代表理事は、前項に規定する財産の管理及び運用の適正を期するため、理事の中から財産管理責任者を任命し、その管理及び運用に当たらせることができる。

第46条 (事業年度)

この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第47条 (事業報告及び決算)

1. この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
⑴ 事業報告
⑵ 事業報告の附属明細書
⑶ 貸借対照表
⑷ 損益計算書(正味財産増減計算書)
⑸ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2. 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3. 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
⑴ 監査報告
⑵ 理事及び監事の名簿
⑶ 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
⑷ 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

第9章 定款の変更、合併及び解散等

第48条 (定款の変更)

この定款は、第19条第2項に定める社員総会の特別決議によって変更することができる。

第49条 (合併等)

この法人は、社員総会において、正会員の総数の半数以上であって、その総数の議決権の3分の2以上に当たる多数により、他の一般法人法上の法人との合併、事業の全部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。

第50条 (解散)

この法人は、第19条第2項に定める社員総会の特別決議その他法令で定められた事由により解散する。

第51条 (残余財産の帰属)

この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議によりその帰属を定める。

第10章 事務局

第52条 (事務局)

1. この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2. 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3. 事務局長、部長等の重要な職員は、代表理事が理事会の承認を経て任免する。
4. 前項以外の職員は、代表理事が任免する。
5. 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、代表理事が理事会の決議により別に定める。

第11章 個人情報の保護

第53条 (個人情報の保護)

1. この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2. 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第12章 公告の方法

第54条 (公告の方法)

この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第13章 補則

第55条 (委任)

この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、法令の定めに反しない限り理事会の決議により別に定める。

第14章 附則

第56条 (最初の事業年度)

この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から令和4年3月31日までとする。

第57条 (設立時の役員)

この法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
(省略)

第58条 (設立時社員の氏名及び住所)

この法人の設立時の社員の氏名及び住所は、次のとおりとする。 
(省略)

第59条 (定款に定めのない事項)

この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令の定めるところによる。

附則

1. 本定款の変更は、令和8年5月16日開催の定時社員総会の決議により施行する。
2. 本定款変更の施行日において、従前の準会員であった者は、別段の手続を要せず正会員とみなす。

定款に記載されている設立時役員及び社員の情報は省略しております。

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