第1章 総則
第1条 (名称)
本会は、「一般社団法人 関東交通犯罪遺族の会」と称し、略称を「あいの会」とする。
第2条 (主たる事務所の所在地)
1. 本会は、東京都豊島区に主たる事務所を置く。
2. 本会は総会の決議によって、従たる事務所を必要な場所に設置する事が出来る。
第2章 目的及び事業
第3条 (目的)
本会は、交通犯罪により生命を失った者の遺族(以下「被害者遺族」という)を支援する事を目的とする。
第4条 (事業)
本会は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。
① 被害者遺族の権利の回復
② 被害者遺族の回復のサポート
③ 被害者遺族に対する早期支援の必要性の啓蒙活動
④ 交通犯罪の撲滅活動
⑤ その他本会の目的を達成するために必要な活動
第3章 会員
第5条 (会員)
本会の会員は、次に掲げるもので、本会設立の趣旨、目的に賛同する者とする。
① 正会員 被害者遺族
② 賛助会員 被害者遺族以外の者で本会が目的として挙げている事項に熱意を有する者
第6条 (入会)
会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を代表宛に提出し、役員会の承認があったときに正会員又は賛助会員となる。
第7条 (任意退会)
会員で退会しようとする者は、別に定める退会届を代表に提出し、任意に退会する事ができる。
第8条 (除名)
会員が会の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき、その他除名すべき正当な理由がある時は、役員の3分の2以上の決議を持ってこれを除名する事ができる。
第9条 (欠格事由)
反社会的勢力(その名称にかかわらず、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋及びこれらに準ずるものをいう。)に属する者、またそれに準ずると判断される者は、本会の会員となる事ができない。
第10条 (入会金及び会費)
本会の会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
第4章 役員
第11条 (役員)
1. 本会は、以下の役員を置く。
理事3名、監事1名
2. 役員は正会員の中から総会の議決により選任する。ただし、監事は、賛助会員から選任する事ができる。
3. 監事は、他の役員を兼ねることができない。
第12条 (役員の職務)
1 .代表は、本会を代表し、総括する。
2. 副代表は、代表を補佐し、代表に事故がある時または代表が欠けた時には、代表のあらかじめ指定した順序によって、その職務を代行する。
3. 幹事は、会合や行事の企画、運営、連絡や、そのための外部折衝など、本会の活動を円滑に遂行するための職務を行う。
4. 監事は、次にあげる職務を行う。
① 代表及び副代表の事業執行の状況を監査すること
② 本会の財産の状況を監査すること
③ 代表及び副代表の事業執行または本会の財産の状況について、不正の行為または法令もしくはこの会則に違反する重大な事実があることを発見した時には、これを総会に報告すること
④ 前号の報告をするために必要がある時には、臨時総会を集会すること
5. 副代表、幹事、会計に事故がある時は、他の役員がその職務を代行する事ができる。
6. 役員において一定量以上の実務が生じると認められるときは、別途報酬を定めることができる。
第13条 (役員の任期)
1. 役員の任期は、選任の翌事業年度に開催される通常総会の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2. 欠員の補充または増員による任期途中からの役員の任期は、前任者又は他の在任役員の任期と同一とする。
3. 役員は、辞任または任期満了の場合においても、後任者が就任するまで、なおその任にあるものとする。
第14条 (役員の解任)
役員が次の各号のいずれかに該当する時には、当該役員に事前に弁明の機会を与えた上で、総会の議決を経て当該役員を解任することができる。
① 業務の執行に堪えないと認められる時
② 業務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められる時
第15条 (顧問及び相談役)
1. 本会に顧問及び相談役を若干名置くことができる。
2. 顧問及び相談役は、正会員、賛助会員その他の者の中から総会において選任する。
3. 顧問及び相談役は、随時意見を述べることができる。
4. 顧問及び相談役は、無報酬とする。
第5章 総会
第16条 (構成)
総会はすべての会員をもって構成する。
第17条 (総会の開催)
1. 本会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2. 通常総会は、年1回、新事業年度開始の日から2ヵ月以内に開催する。
3. 臨時総会は、次の各号の一に該当する時に開催する。
① 代表が必要と認めた時
② 正会員と賛助会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があった時
③ 監事が請求した時
第18条 (総会の決議事項)
総会は、この規約に定めるもののほか、次の事項を議決する。
① 収支予算ならびにその変更
② 活動報告及び収支決算
③ その他、代表が必要と認める重要な事項
第19条 (総会の招集)
1. 総会は、この規約に定めるもののほか、代表が招集する。
2. 総会を招集する時は、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した通知を少なくとも開催日の1週間前までに通知しなければならない。
第20条 (総会の運営)
1. 総会は、会員の3分の1の出席をもって成立する。
2. 総会の議長は、総会において定める。第17条第3項第2号及び第3号の規定により臨時総会を開催した時も同様とする。
3. 総会の議事は、この規定に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
4. 総会における会員の議決権は、1人1票とする。
5. 総会の議決について特別の利害関係を有する会員は、その議事の議決に加わることはできない。
6. 総会に出席しない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁的方法をもって表決し、または出席する会員を代理人として表決を委任することができる。
7. 前項の場合において、書面又は電磁的方法をもって表決し、または出席する会員を代理人として表決を委任した会員は、本条第1項及び本条第3項ないし第5項の規定の適用については出席したものとみなす。
第21条 (議事録)
総会の議事については、開催の日時、場所、議事の経過の要領、その結果、その他の事項を記載又は記録した議事録を作成するものとする。
第6章 事業年度その他
第22条 (事業年度)
本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
第23条 (会則の変更)
この会則は、総会において出席した会員の3分の2以上の議決を経なければ変更することができない。
附則
この会則は、2021年7月8日から施行する。